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相続の流れ

相続の流れ

1 相続は被相続人が亡くなることによって開始します。

 

2 相続人を調査して確定します。

相続人には配偶者と血族(子、直系尊属、兄弟姉妹)がなります。

戸籍を取り寄せて、相続人が誰なのかを調査します。

 

3 遺産(相続財産)に何があるのか、遺産の範囲を確定します。

遺産を調査して、相続財産目録を作成します。相続財産には借金(マイナスの財産)も含まれるので注意が必要です。マイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討することになります。

原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産です。

 

 

4 遺産の評価をします。

遺産分割の対象となる遺産のうち、不動産等の評価額を確定します。

 

         

5 各相続人の取得額を確定します。

3で遺産の範囲と確認され、4で評価した遺産について、法定相続分に基づいて各相続人の取得額が決まります。ただし、特別受益や寄与分が認められる場合には、それらを考慮して各相続人の取得額を修正します。

 

6 遺産の分割

 5の取得額に基づいて、各相続人に分割します。遺産の分割方法には、現物分割(その物を分けること)、代償分割(物を分けるが、差額を金銭で調整すること)、換価分割(物を売却して金銭を分配すること)などがあります。まとまらなければ、調停・審判を検討します。

   

7 作成した遺産分割協議書に従って、各相続人に遺産を移転します。

 

 

 

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代表プロフィール

代表弁護士神坪浩喜
  • 2000年弁護士登録
  • 2005年あやめ法律事務所開設
  • 元仙台簡易裁判所民事調停官
  • 相続診断士

温かく・誠実な対応を信条としておりますのでお気軽にご相談ください。

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