相続・遺言・遺産分割のご相談は、仙台市泉区泉中央のあやめ法律事務所へお気軽にどうぞ。
仙台市泉区泉中央のあやめ法律事務所
仙台の弁護士による相続・遺言無料相談
〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-23-4ノースファンシービル5F
仙台市営地下鉄・泉中央駅徒歩4分
弁護士 神坪浩喜 弁護士 林屋陽一郎
022-779-5431
営業時間 | 9:30~17:15(土日祝を除く) |
---|
お気軽にご相談ください
1 相続は被相続人が亡くなることによって開始します。
2 相続人を調査して確定します。
相続人には配偶者と血族(子、直系尊属、兄弟姉妹)がなります。
戸籍を取り寄せて、相続人が誰なのかを調査します。
3 遺産(相続財産)に何があるのか、遺産の範囲を確定します。
遺産を調査して、相続財産目録を作成します。相続財産には借金(マイナスの財産)も含まれるので注意が必要です。マイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討することになります。
原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産です。
4 遺産の評価をします。
遺産分割の対象となる遺産のうち、不動産等の評価額を確定します。
5 各相続人の取得額を確定します。
3で遺産の範囲と確認され、4で評価した遺産について、法定相続分に基づいて各相続人の取得額が決まります。ただし、特別受益や寄与分が認められる場合には、それらを考慮して各相続人の取得額を修正します。
6 遺産の分割
5の取得額に基づいて、各相続人に分割します。遺産の分割方法には、現物分割(その物を分けること)、代償分割(物を分けるが、差額を金銭で調整すること)、換価分割(物を売却して金銭を分配すること)などがあります。まとまらなければ、調停・審判を検討します。
7 作成した遺産分割協議書に従って、各相続人に遺産を移転します。
法律相談のお申込みは、お電話または法律相談お申込みフォームにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください