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特別受益・寄与分

特別受益

相続人のなかに被相続人から贈与や遺贈を受けていた者がいれば、「特別受益」として、相続額がその分減らされます。

相続人の中に、生前贈与や遺贈を受けた場合に、それを考慮しないで、遺産分割を行うと不公平になることから、考慮するというものです。

例えば、「兄は、事業資金のために父親から1000万円援助を受けていた」「父の遺言書に『姉に500万円遺贈する』と書かれていた」といったケースです。

これらの生前贈与や遺贈を考慮せずに、それぞれの相続分を決めてしまうと、生前贈与や遺贈を受けた相続人が、そうでない相続人よりも実質的に遺産を多くもらうことになり、不公平になります。

そこで、婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としてなされた生前贈与や遺贈を「特別受益」とし、特別受益を受けた相続人については、相続できる額を特別受益の額だけ減らし、公平性を保とうとする制度にしています。

ただし、すべての生前贈与や遺贈が、特別受益にあたるわけではなく、扶養義務を超える特別な受益でないと、「特別受益」になりませんし、また特別受益にあたっても、被相続人が、贈与や遺贈を特別受益として扱わないよう望んでいた場合には、特別受益として扱われないことに注意が必要です。

 

何を特別受益とするかについては、形式的に分かるものではありません。

被相続人と相続人が親子であった場合、親子間には法律上扶養義務があるため、扶養義務の範囲内の贈与は、特別受益にはあたらないのです。遺産総額や被相続人との関係、他の相続人間の関係等具体的事情によって判断されることになります。

以下は、一例ですが、ご不明な場合には、当事務所までご相談ください。

特別受益にあたる可能性があるもの

・住宅購入資金の援助

・開業資金の援助

・継続的な金銭援助

・婚姻の際の持参金

・高等教育の学費

・被相続人所有の土地上での一部相続人の建物所有

○特別受益の相続分の計算方法

① 相続開始時の財産の価額に、特別受益である生前贈与の価額を加える。

② ①で求めたみなし相続財産の額に、遺言による指定相続分または法定相続分をかけて、一応の相続分額を計算する。

③ 一応の相続分額から特別受益である生前贈与または贈与の価額を控除して、特別受益者の相続分額を導き出す。

 

 

特別受益が認められる場合は?

寄与分

法定相続人の中に、遺産の維持・増大に特に貢献した人がいる場合に、その貢献分を遺産から控除した上で、遺産分割をするのが公平といえます。事実上遺産の中に、寄与した相続人が気づいた財産が含まれるのに、それを無視して法定相続人全員で分割することは不公平だからです。

そこで、法は、特別の寄与によって遺産増大に貢献した部分を遺産から控除した上で、分割するというようにしています。これが「寄与分の控除」です。

 

寄与分控除が認められるための要件

1 相続人自らの寄与があることー相続人でない人は関係ない

2 特別の寄与があること

3 被相続人の遺産が維持または増加したこと

4 寄与行為と被相続人の遺産の維持または増加との間に因果関係があること

寄与分を主張する相続人は、これらを主張立証することが必要になります。

実務上は「特別の寄与」があったかどうかが主に問題になります。

「特別な寄与」とは、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような扶養義務の程度を大きく超える貢献であることをいいます。指標としては、無償性、継続性、専念性です。

実務上、「特別な寄与」が認めれることは、そう多くありません。

家業を手伝って相応の報酬を得ていた場合には、寄与分は認めらません。

親族間には扶養義務というものがありますから、少し介護をした程度では、認められるものでもありません。

「寄与分」と認めらるかは、特別受益と同様、具体的な事情に左右されることもありますので、寄与分と認められるかについて、もめているような場合には、弁護士にご相談ください。

 

○寄与が認められた場合の相続人の相続分額の算定方法

相続開始時の財産の価額から寄与分の額を引いて、みなし相続財産の額を決める。

みなし相続財産の額に遺言による指定相続分または法定相続分をかけて、一応の相続分額を計算する。

一応の相続分額に、寄与分の額を加えて、寄与が認められる相続人の相続分額(具体的相続分額)を導き出す。

 

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代表プロフィール

代表弁護士神坪浩喜
  • 2000年弁護士登録
  • 2005年あやめ法律事務所開設
  • 元仙台簡易裁判所民事調停官
  • 相続診断士

温かく・誠実な対応を信条としておりますのでお気軽にご相談ください。

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