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相続税は、個人が被相続人から相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。
全ての相続人が、相続税を納めなければならないという訳ではありません。「相続税が課される財産」の価額から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の価額を差し引いた金額から、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、相続税の申告をする必要があります。
「遺産に係る基礎控除額」=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
ですから、相続人が3人いる場合には、3000万円+600万円×3で、基礎控除額4800万円となり、遺産が4800万円以下なら、相続税はかからず、申告も不要ということになります。
遺産にかかる基礎控除額は、平成26年12月31日までの相続開始は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたが、平成27年1月1日以後からは、上記のように改正になりましたので、注意が必要です。
なお、基礎控除額の「法定相続人の数」は、相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとして計算されます。また、養子については、実子がいるときは1人、実子がいないときには2人まで法定相続人の数に含めます(そうしないと養子縁組をたくさんして基礎控除額を増やし、相続税を逃れる人がでてくる)。
※小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、適用の結果、納付すべき相続税がなくとも、相続税の申告書を提出する必要があります。
1 被相続人が相続開始時(亡くなった時点)において所有していた財産
土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金、自動車、貴金属、書画、骨董品等金銭に見積もることができるすべての財産が相続税の課税対象財産となります。
日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続財産の課税対象となります。
ただし、祭祀財産である墓所、仏壇、仏具は課税対象財産とはなりません。
2 みなし相続財産
生命保険や死亡退職金は、被相続人の相続開始時に所有していた財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として支払われるものなので、相続などによって取得した財産と同一視して相続税の課税対象とされます。これを「みなし相続財産」といいます。
ただし、生命保険や退職金のうち、一定の金額までは非課税財産となります。
※「一定の金額」
「生命保険」「死亡退職金」の区分ごとに 500万円×法定相続人の数
3 相続開始前3年以内の生前贈与財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に、被相続人から贈与を受けた財産については、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。加算される額は、贈与時の価額で計算されます。
4 相続時精算課税制度の贈与財産
被相続人から生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税制度を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
1 控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引くことができます。
差し引くことができる債務とは、借入金、被相続人にかかる未払医療費、未払の税金、連帯債務です。
他方で、被相続人が生前に購入したお墓や仏壇など非課税財産に係る未払い金や保証債務は差し引くことができません(ただし、保証債務については、主債務者が倒産している等して支払をしなければならないときは控除できる場合もあります)。
2 控除できる葬式費用
控除できる葬式費用には、お通夜や本葬式費用、お寺へのお布施代、遺体の運搬費用などが含まれます。
しかし、墓地や墓碑などの購入費用、香典払戻費用、法要に要した費用などは控除できません。
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