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弁護士 神坪浩喜 弁護士 林屋陽一郎
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被相続人に多額の借金があることが分かったら、相続放棄を検討してみてください。
借金も「相続財産」として、相続人(配偶者、子等)が引き継ぐことになりますが、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(=原則として、被相続人が亡くなったことを知ったとき)から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続をとれば、借金を引き継がずにすむことができます。
亡くなったことを知ってから3か月後の場合にも、事情によっては、相続放棄ができる場合がありますので、弁護士にご相談ください。
ただし、被相続人名義の不動産の登記を自分名義にしたり、被相続人の預金を引き出して使った場合には、相続を承認してしまうことになりますので、相続放棄をすることはできません。
もっとも、相続放棄をしますと、プラスの資産についても相続することができなくなるので注意が必要です。
※亡くなった方が、保証人になっていたときには、相続人は、保証債務も相続することになるので注意が必要です。
※相続放棄をしても、保険金の受取人に指定されていれば、保険金は受け取ることができます。
相続の承認をすると相続放棄はできない
「相続の承認」:相続財産の全部または一部の処分について財産の現状や性質を変ずる行為
承認にあたるもの)
不動産の移転登記、預金引き出し、債権の取り立て、債務の弁済
承認にあたらないもの)
形見分け(ただし高価な宝飾類は承認にあたりうる)、葬儀費用(ただし相当な場合)、保険金請求(ただし被相続人が受取人になっている場合はのぞく)
相続放棄 | お一人あたり¥40,000(税抜き) |
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戸籍取り寄せ費用等は実費をいただきます。
複雑な案件につきましては増額させていただくこともございます。
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