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遺言とは、遺言をしようとする者が、将来自分が死んだときに、自身が築き上げてきた大切な財産を有意義に活用してもらうために行う意思表示です。
法的に有効な遺言を作成することにより、法律で定められた相続分(法定相続分)によらずに、遺言者が一番良いと考える方法での遺産の分割が可能となります。
被相続人(亡くなった人)が生前に遺言を作成していない場合には、民法の規定に則って、
原則として、法定相続人がその法定相続分の相続を受けることになります。
そのため、相続人は被相続人の配偶者(内縁の妻を除く)と子、子がいない場合には被相続人の直系尊属、直系尊属もいない場合には被相続人の兄弟姉妹というように、法律で決められた人のみが遺産を相続することになり、その他の人は相続することができません。
法定相続人以外の人に遺産を与えたい場合や、法定相続分を超えて特定の人に遺産を分割したい場合には、被相続人本人が、生前に、その旨を記載した遺言を作成する必要があります。
結論からいえば、遺言として法的強制力が生じる事項は民法の規定によって制限されており、遺言に書いたからといって、何が何でも法的に実現可能となるわけではありません。
また、民法は遺言の種類・方式を極めて厳格に制限しており、これらの方式をみたさない遺言はそもそも何らの効力を持たない、無効なものとして取り扱うこととされています(法的効力は生じませんが、道義的には考慮すべきものとされます)。
遺言においてこのような取扱いがされているのはなぜでしょうか。
そもそも遺言は、遺言者が亡くなった後にその効力を発揮します。そのため、いざその遺言が本当に遺言者の意思によって作成されたものかどうかが争われたとき、つまり、その遺言が有効なものであるかどうかが問題となったときには、遺言者自身がすでになくなっているため、それを確かめる術がありません。そのため、我が国では、その遺言が遺言者本人の意思によるものであることを法が担保する方法により、その問題の解決を図っているのです。
つまり遺言は、遺言者本人によって、民法が定める厳格な方式に従って作成されてはじめて、本人の意思によって書かれた遺言として法的に認められ、遺言としての効力を持つことになるのです。
また、有効な遺言は相続人を拘束しますので、その内容についても法的に強制可能なものでなければなりません。そのため、遺言として効力が生じる事項についても、民法が制限を加えており、民法が挙げる事項以外のことを書いたとしても、それには遺言としての効力はないものとされているのです。
まず、民法は、遺言の種類として普通様式と特別様式を用意しています。
特別様式の遺言は、病気で重体に陥ったため、遺言者自身で遺言を作成することができない
場合や、在船者等で普通様式の遺言が利用できない場合などに利用されますが、そのような
特別な状況に置かれている人でなければ、普通様式の遺言を利用することになります。
普通方式の遺言には以下の3つがあります。
規定条文 | 民法968条 |
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遺言の方法 | 遺言者が遺言書の全文、日付(日付が特定できる記載でなければならない)、氏名を自署し、押印する。遺言書中の加除その他変更をする場合には、遺言者自身が、遺言書の余白等においてその場所を指示し、変更した旨を記載して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印をする。 なお、ワープロ、パソコン、テープ録音等の機器および代筆によって作られた遺言は法的効力がない。 |
検認手続 | 必要 |
メリット | 紙と筆記用具があれば自分ひとりで書くことができる。特に費用はかからない。遺言の存在・内容を知られることなく作成することができる。 |
デメリット | 内容の不明確、民法が要求する方式の不備等により、遺言が無効となる場合がある。遺言者以外による遺言書の改ざん・破棄・隠匿や、紛失といったおそれがある(そもそも発見されずに遺産分割が行われてしまうおそれもあり)。必ず遺言者自身が自筆しなければならないため、自身で文字を書くことができない場合には利用できない。 |
規定条文 | 民法969条 |
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遺言の方法 | 公証役場において、証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する。 |
検認手続 | 不要 |
メリット | 内容の不明確、方式の不備等で遺言が無効になるおそれがない。公証役場に遺言書の原本が保管されるため、内容の改ざん・破棄・隠匿等による心配はない。自筆する必要がないので、自力で文字を書くことができない人でも利用できる。 |
デメリット | 証人や公証人に遺言の内容を知られてしまう。作成に費用がかかる。 |
規定条文 | 民法970条 |
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遺言の方法 | 遺言者が、遺言書に署名押印をした上でこれを封じ、遺言書に押印したもの同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前で自己の遺言書である旨その他を申述し、公証人、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印して作成する。 |
検認手続 | 必要 |
メリット | 遺言書が遺言者本人のものであることを明確にすることができ、かつ、内容を秘密にすることができる。遺言書を自筆する必要がないので、第三者による代筆や、ワープロによっても遺言を作成することができる。 |
デメリット | 公証人は、遺言の内容を確認することができないので、内容が不明確であったり、方式に不備があったりした場合には、遺言が無効になる可能性がある。封紙上に自署等をする必要があるため、病気等で字が書けない場合には利用できない。 |
主に利用されるのは自筆証書と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、自分の好きなときに自分ひとりで書くことができ、費用もかからないため、最も手軽な方法ともいえますが、それなりのリスクも存在します。また、法的に内容が不明確・曖昧と評価されれば遺言としての効力がなくなってしまいますので、書き方にも注意が必要です。
その点、費用はかかりますが、公正証書遺言では専門家である公証人が作成に関与しますので、無効となることはまずありません。また、公証人から様々なアドバイスを聞きながら遺言を作成することができますので、遺言者にとっても有意義な遺言を作成することができると思われます。
なお、話すことができない方でも、通訳を介することによって、公正証書遺言、秘密証書遺言ともに利用することができます。
次に、民法が定める、遺言として法的な効果が生じる事項(遺言事項)としては、以下のものがあります。
身分に関する事項 | (1)子の認知 (2)未成年後見人・後見監督人の指定 (3)財産管理のみの未成年後見人の指定 |
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相続に関する事項 | (4)推定相続人の排除および排除の取消し (5)相続分の指定、相続分の指定の第三者への委託 (6)遺産分割の方法の指定、遺産分割の指定の第三者への委託 (7)遺産分割の禁止(5年間限り) (8)遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示 (9)負担付遺贈の受遺者が放棄した場合についての指示 (10)負担付遺贈の目的の価値減少の場合についての指示 (11)遺留分減殺方法の定め |
相続以外の財産処分に関する事項 | (12)遺贈 (13)一般財団法人設立のための寄付行為 (14)信託の設定 (15)生命保険の死亡保険金の受取人の指定・変更 |
遺言執行に関する事項 | (16)遺言執行者の指定および指定の第三者への委託 |
解釈上、遺言でなし得るとされている事項 | (17)特別受益の払戻しの免除 (18)祭祀承継者の指定 (19)未成年者への無償贈与財産を親権者に管理させない意思表示と管理者の指定 |
これ以外の事項、例えば、「子ども達は、私の死後、母親を大切にすること」、「私が生前所有していた田んぼは決して手放さないこと」などを書いたとしても、それを相続人に法的に強制させることはできません。ただ、道義上尊重されることにはなるでしょう。
遺言をした人が死亡後に遺言書が出てきた場合には、すぐに開封せずに家庭裁判所に提出して、「検認」をうける必要があります。検認手続を経なければ、遺言の執行ができません。ただし、公正証書遺言の場合は、必要ありません。
家庭裁判所では、期日を定めて相続人を集め、開封し、遺言書の状態を調査し、検認調書を作成します。ただし、遺言書の検認はその遺言が有効かどうかを決めるものではありませんので、検認を受けなかったから無効になるというものではありません。
しかし、遺言書を提出しなかったり、勝手に開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。また、遺言書を提出しないだけでなく、隠したりすると相続できなくなってしまいますので注意して下さい。
検認手続を経た後、遺言執行者が指定されていれば、その者が遺言執行を行います。遺言執行者がいない場合には、相続人の協議で分割できればそれでもよいのですが、遺言執行者を家庭裁判所に申し立てて決めてもらい、遺言執行者が遺言執行を行うということもできます。
遺言は、遺言者の最終意思を尊重しようとする制度ですが、そのためには、遺言として書かれた遺言者の意思を第三者の偽造・変造・毀損から保護する必要があります。
きちんとした遺言書を作成するには、専門家のアドバイスを受けると安心です。
あやめ法律事務所では、遺言書の作成のアドバイスも行っております。
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定形的なもの | 10万円 |
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非定形的なもの | 10万円に難易度に応じて加算いたします。 |
公正証書遺言の場合には、公証人費用の実費が別途かかります。
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