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ここではよくあるご相談をご紹介します。
まず、亡くなった方(被相続人)が、遺言書を書いていた場合には、原則として、その遺言書の内容に従って、財産が承継されます。
もっとも、被相続人の配偶者や子ども、父母については、遺言により、相続財産を取得できない場合であっても、遺留分(いりゅうぶん)という権利を行使することにより、一定の財産を取得できる可能性があります(兄弟姉妹に遺留分はありません)。
遺言書がない場合には、民法の規定に従って相続人と相続分が決定されます。
相続分は、配偶者と子の場合は1:1、配偶者と父母の場合は2:1、配偶者と兄弟姉妹の場合は3:1です。
※子が複数いる場合には、子の相続分を人数で均等配分します。
多額の相続財産があることが明らかである場合には、相続税申告のため、相続人が税理士に依頼していることが多く、ある程度調査が進んでいるケースが多いものと思われます。以下は、自ら調査しなければならない場合の調査方法です。
法務局で登記簿謄本を取得し、名義を確認してみて下さい。被相続人名義の不動産が一覧になっている名寄帳(土地家屋課税台帳とも呼ばれます)を不動産所在地の市町村役所の資産税課で取り寄せることができる場合もあり、その場合、被相続人の所有不動産が分かります。
通帳がある場合には、発行支店において残高証明書の発行・取引履歴の照会を依頼してみて下さい。通帳がない場合には、年金や給与の振込先の銀行に照会をかけるなど、被相続人の生活圏に存在する金融機関を一通りあたってみると預金の存在が分かる可能性があります(その場合、被相続人の生前の状況から貸金庫の契約などをしている可能性があれば、併せて問い合わせてみるとよいでしょう)。
自宅内を調査することによって、証券や証券会社からの郵便物から有価証券の存在が見つかる場合もありますが、そうでない場合、通帳の履歴、銀行から取り寄せた取引履歴から、分かる場合もあるでしょう。
被相続人宛の郵便物、預金通帳の履歴を調べることで、被相続人の財産状況についていろいろと分かることがありますので、ご確認下さい。
民法では息子の妻には、相続権がありません。しかし嫁が息子の死亡後も介護をしてくれたり、家業を手伝ったりしてくれた場合などで、財産をあげたいという場合もあるでしょう。
この場合には、氏名と続柄を特定して、「○○を遺贈する」とする遺言書を書く必要があります。ただし、相続人がいる場合には、相続争いにならないように注意して下さい。
また、嫁と養子縁組をして相続人にしてしまうという方法もあります。
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