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遺留分の基礎知識

遺留分の基礎知識

 

遺言者は、遺言によって、相続財産を自由に相続人のみならず相続人以外の第三者に遺贈することができますが、例えば、遺言者が遺言で第三者に全財産を遺贈するとした場合、相続人としてはたまったものではありませんよね。そのため民法は、配偶者・子・直系尊属の相続人には「遺留分」を認め、遺言の内容にかかわらず、一定の財産を確保することができるようにしています。

遺留分を持っている推定相続人の遺留分を侵害して遺言が行われた場合には、遺留分を侵害された者は、遺留分を侵害する遺贈を受けた者に対して、遺留分を侵害した相続分相当の金銭を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求権」と言います。

 遺留分の侵害となるような遺言も当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者が遺留分を侵害する遺贈や贈与を削ることの請求ができるということです。遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは、自由で、遺言のとおりでよいというのであれば、何もしなければよいだけす。

遺留分を侵害されたかどうかは、遺留分の基礎となる財産(被相続人死亡時の財産+相続開始前1年以内に贈与した財産+遺留分を侵害することを双方が知っていた場合の贈与財産)に、遺留分権者の遺留分(相続人が、父母など直系尊属の場合は3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1)をかけて、各人の遺留分を計算し、それと遺言による遺留分権者の相続財産とを比較して、確認します。

遺留分侵害額請求は必ずしも訴訟によるわけではなく、侵害している相手方に意思表示を行えばよいのです。ただ、後日の証拠となるように「内容証明郵便」でするとよいでしょう。一定の書き方がありますので、ご相談いただければと思います。

侵害した者が遺留分を侵害した分を返還してくれればいいですが、応じてくれない場合は、遺留分侵害額請求調停を申し立てることになります。

遺留分減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年、あるいは相続開始から10年を経過したときは消滅してしまいますので注意が必要です。

遺言が見つかって、この遺言は遺留分を侵害しているのではないか、その場合には遺留分を主張したい、あるいは遺留分を主張されたがどのように対応したらよいか分からない、といった場合には、お気軽に、あやめ法律事務所(022-779-5431)まで、ご相談ください。

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代表プロフィール

代表弁護士神坪浩喜
  • 2000年弁護士登録
  • 2005年あやめ法律事務所開設
  • 元仙台簡易裁判所民事調停官
  • 相続診断士

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